新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変し、学業の継続が困難な学生に対して、国による支援が行われておりますが、基準などに制約があるため、より幅広い支援が求められています。朝日大学では、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な理由で進学を諦めることの無いよう、さらに手厚い独自の「新型コロナウイルス対策緊急支援奨学金制度」を創設し、「学びを止めない」ための支援を行います。
1.対象者
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次の要件(1)に該当し、かつ(2)の①又は②のいずれかを満たす者を対象とします。
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本大学又は歯科衛生士専門学校に2021年度に入学する者(研究生、専攻生、修練生及び科目等履修生は除く。)で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、学費支弁者等の家計の急変など経済的な理由により修学が困難な者。
※朝日大学独自の給付型奨学金及び国の高等教育の修学支援新制度の対象者は除きます。 -
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本年度(2020年1月~2020年12月)の父母の合算所得見込額又は父母以外の学費支弁者の所得見込額が、前年度(2019年1月~2019年12月)の所得額に対して3分の1以上減額となった者でかつ、本年度の所得見込額が給与所得者で1,000万円(給与所得者以外は500万円)以下の者。ただし、歯学部にあっては、給与所得者で1,500万円(給与所得者以外は750万円)以下の者とします。
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商店・農業工業・個人経営の方で、「新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者」として、国及び地方公共団体が実施する公的支援を受給している者。
公的支援の例は、日本学生支援機構の次のURLからご確認ください。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
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2.給付内容
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給付額
2021年度の前学期授業料及び後学期授業料が対象になります。1の(2)①において、2分の1以上の減額のあった者及び1の(2)②に該当する者 ・・・ 2021年度授業料の2分の1
1の(2)①におい て、3分の1以上、かつ2分の1未満の減額のあった者 ・・・ 2021年度授業料の3分の1
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給付方法
奨学金の給付は、学費納付時に授業料の2分の1又は3分の1を差し引いた額を納付額とすることで、奨学金の給付に代えるものとします。 -
奨学金の返還について
新型コロナウイルス対策緊急支援奨学金は、返還不要です。
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※申請手続き等の詳細については、
後日HPにてお知らせします。